top of page

東京ふるどの会 規約

(名称)
第1条
本会は東京ふるどの会と称する。

(組織)
第2条

本会は以下の個人、法人会員をもって組織する。

(1)古殿町出身者、もしくはいわき市を含む県南県中の出身者

(2)古殿町に居住または就学、就職の経験のある方

(3)両親や配偶者、友人が上記に当てはまる方

(4)古殿町に興味がある個人、または法人(団体)

(事務所の所在地)
第3条
本会の事務所を会長宅に置く。古殿支部を古殿町役場内に置くほか適宜支部を置くことができる。

(目的)
第4条
本会は会員相互の親睦、福利厚生及び古殿町との情報交換を図ることを目的とする。

(事業)
第5条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)会員の福利増進に関すること
(3)会員相互間及び古殿町の間における情報の交換
(4)その他役員会で決定した事業

(役員)
第6条
本会に次の役員をおく。
(1)顧問:若干名
(2)会長:1名
(3)副会長:若干名
(4)庶務会計:3名
(5)理事:若干名
(6)参事:1名
(7)監事:2名

(役員の職務)
第7条
会長は会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。庶務会計は会の事務及び会計の経理を、監事は庶務会計の監査を行う。

(役員の任期)
第8条
役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

(役員の選任)
第9条
会長、副会長は総会において選出し、庶務会計、理事、監事は会長が指名し、顧問は役員会に諮り会長が委嘱する。

(役員の欠員)
第10条
役員に欠員を生じたときは欠員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(総会及び役員会)
第11条
1.定例総会は毎年1回開き、臨時総会は会長が必要と認めたときこれを開き、役員会は必要に応じそのつど開く。
2.総会及び役員会は会長が招集し、その議長となる。
3.総会では次の事項を審議決定する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算の承認
(3)規約の改廃
(4)会長及び副会長の任免

(経費)
第12条
本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会費)
第13条

年会費は、個人会員は4,000円。夫婦で会員の場合は2人で5,000円。法人(団体)会員は10,000円〜。いずれも4月に納入する。

(会計年度)
第14条
会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。



付則
1.本会規約は、昭和58年6月5日から施行する。
2.東京古殿会規約(昭和32年)は廃止する。
3.平成7年5月14日一部改正

4.令和×年5月14日一部改正

bottom of page